患者等搬送事業者について

救急車を呼ぶほど緊急性がないものの、通院や入退院など、ストレッチャーや車いすなどで移動が必要な場合に、住民の皆様に安全・安心に利用していただくために、当局では民間事業者に対し資格講習を行い、一定の基準に適合した事業者を「患者等搬送事業者」として認定しています。

サービス内容や料金等は、事業者によって異なりますので、事業者に直接お問い合わせください。

十勝管内認定事業者

事業者 所在地 電話番号 認定日
介護・福祉タクシーグッドみらい 帯広市西16条南29丁目3-7 0155-66-5393 平成29年12月21日
酒井福祉タクシー 帯広市西15条南6丁目5-1 0155-66-5390 平成29年12月21日
ライフサポート一期一会 帯広市西13条南13丁目1-48 0155-67-7766 令和元年 7 月23日

認定手続きについて(事業者の方へ)

対象

十勝管内に事業所を置く、道路運送法に基づく(1)〜(4)の事業

(1)一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(2)一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(3)特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(4)自家用有償旅客運送の登録を受けた者

認定手続きの流れ

資格講習

応急手当や衛生・安全管理など、患者等搬送事業者の乗務員に必要な知識・技術を習得します。講習修了者には、乗務員適任証を交付します。

【資格講習の種類】
・乗務員資格講習:新規に受講する場合の講習
・乗務員定期講習:乗務員適任証を更新する場合の講習

【適任証の有効期間】
交付の翌日から2年間(更新した場合も、同じく2年間)

患者等搬送事業乗務員資格講習会のご案内

患者等搬送事業乗務員資格講習とは、患者等搬送用自動車の乗務員として搬送業務を行うために必要な講習です。受講後は適任証が発行され、乗務員として搬送業務を行うことができます。

対象は、十勝管内に居住、または事業所があり、かつ、満18歳以上で心肺蘇生法など実技が可能な人です。受講希望の方は講習受講申請書を持参し、お申し込みください。申し込み時に講習日時を調整させていただきます。

講習期間: 1日8時間で3日間行います
申請場所: とかち広域消防局庁舎3階(帯広市西6南6)
講習場所: 事業所を管轄する消防署において実施します。
そ の 他 : テキストが必要となります。(事前にお問い合わせください。)

患者等搬送事業乗務員定期講習会のご案内

患者等搬送事業乗務員定期講習とは、乗務員適任証の有効期間を延長する講習で、受講後は有効期間が2年延長されます。

対象は、十勝管内に居住、または事業所があり、既に乗務員適任証の交付を受けており、交付日から2年以内の方が対象です。講習受講申請書を持参して、お申し込みください。講習日時の調整の関係上、有効期間満了1ヶ月以上前に申し込みいただきますようお願いいたします。

講習時間: 3時間
申請場所: とかち広域消防局庁舎3階(帯広市西6南6)
講習場所: 事業所を管轄する消防署において実施します。
そ の 他 : テキストが必要となります。既にお持ちの方はテキストを講習時にお持ちください。
     (テキストがない方は事前にお問い合わせください。)

【申請場所地図】

 

 

 

お問い合わせ先


〒080-0016 帯広市西6条南6丁目3番地1
とかち広域消防局3階 救急企画課
TEL:0155-26-9123 FAX:0155-26-9120